【ヤミ金とは】
貸金業を営む場合は行政機関への登録が義務となっておりますが、その登録を行わずに営業を行っている業者を 一般的にヤミ金融といいます。
しかし、今までの登録制度の問題で、登録番号を取得している業者の中にも違法な活動を行っているものが多く、ヤミ金融の定義があいまいになってきました。
そこで、無登録・登録番号取得にかかわらず、出資法で定められた年率29.20%を超える金利(改正貸金業法の施 行により上限金利20%)で貸し付けるなど、違法な業務活動をしている貸金業者を闇金融と言って差し支えないと思います。
今後は、改正貸金業法の規制により貸金業への安易な登録はむずかしくなるので、違法な登録業者は減るでしょう。
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